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特定技能1号の家族滞在は認められる?

特定技能外国人の家族滞在について

2019年4月より始まった特定技能制度による在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の家族は日本で一緒に暮らすことができるのでしょうか。

基本的には「特定技能1号」の家族帯同は認められていません。一方、「特定技能2号」では母国から家族を呼び寄せることや配偶者または子供の家族滞在も可能です。

しかし、「特定技能1号」でも例外的に家族の帯同が認められる場合があります

 

特定技能制度について

深刻化する人手不足への対応として、人材を確保することが困難な状況にある特定産業分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、2019年4月より在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」が実施されました。

  • 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
  • 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定産業分野:介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、(12分野)、 造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(特定技能2号は下線部の2分野のみ受入れ可)

※令和4年3月末時点で6万4,730人が在留

 

「特定技能1号」の家族帯同について

「特定技能1号」では、基本的には家族と一緒に日本に在留することはできません。しかし、以下のような場合には、例外的に家族の帯同が認められることがあります。

  • 中長期在留者として本邦に在留していた者が特定技能1号の在留資格に変更する以前から、既に身分関係が成立している中長期在留者として在留していた同人の配偶者や子
  • 特定技能1号の活動を行う外国人同士の間に生まれた子(両親とも引き続き本邦に在留することが見込まれる場合に限る)

例えば、在留資格「留学」や「技能実習生」又は「家族滞在」などの在留資格で夫婦ともに日本に在留していた場合に、扶養者が「特定技能1号」に変更した後に配偶者の在留資格を変更する場合などです。

この場合、配偶者の方の在留資格は「家族滞在」ではなく「特定活動」となりますのでご注意ください。

在留資格についてのご相談、お問合せは、こちらからお願いします。

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