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遺言書を作成しておくメリットとは?

遺言書を作成しておくメリット

近年はテレビ等でも取り上げられ、遺言に関するセミナーなども多く開催されているので、多くの方々がその重要性について関心を持っていらっしゃると思います。

なぜ遺言書を作成するの?遺言書があると何が違うの?

遺言書作成の専門家が、そんな疑問にお答えします。

 

自分の希望通りの財産分配が可能となる

自分の望み通りに財産を相続させたい場合は、その財産と配分などを遺言書に明記した遺言書を残しておけば、ほとんどの場合自分の意志通りの相続を実現させることができます。

例えば、「長年連れ添った配偶者に財産の全部を相続させたい」

「推定相続人ではないが、大変お世話になった方がいるのでその方に遺産を渡したい」

「次女の○○には他の相続人よりも多めに遺産を残してあげたい」

「自分の会社の事業承継の方針をはっきりさせ、会社の将来を守りたい」などの実現が可能となります。

遺産分割協議なしでスムーズな相続手続きが可能になる

遺産相続では、基本的に相続人全員が遺産相続に関して遺産分割協議を行う必要があります。

その中で相続人全員の合意のもと実際に遺産の配分が行われます。

遺産分割協議で一人でも内容に反対する相続人が現れたり、音信不通の相続人がいたりすると、

いわゆる遺産相続争いに発展してしまったり、手続きが中断してしまう可能性もあります。

しかし、有効な遺言書がある場合にはその内容に基づいて相続の手続きを行うことができます。

遺言書の内容通りに財産の名義変更や分配手続きをすることが可能となるのです。

また、遺言執行者が指定されていればさらに手続きがスムーズに進みます。

遺言書のご相談、お問合せは、こちらからお願いします。

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