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【終活】エンディングノートで生前整理をしよう!

愛する家族を面倒な手続きから解放しましょう

 

身近な人が亡くなると、悲しみに暮れる間もなく、葬儀やお墓の手配、相続の手続きなどやることが多いのが現実です。また、遺族はさまざまな契約の名義変更や解約を行わなければなりません。いざ始めてみるとその数の多さに驚くこともあるでしょう。

生前にエンディングノートを使って現在の契約内容などを記録しておくことで、残された家族の負担を減らすことができます。

死後に必要となる公的手続きや名義変更には以下のようなものがあります。

 

主な公的手続き

 

■世帯主変更届

世帯主変更届は、世帯主が死亡した場合、新しい世帯主として届け出る必要があります。世帯主の死亡から14日以内に居住地の市区役所や町村役場に届け出なければなりません。なお、世帯主死亡後に1人しかいない場合には、誰が世帯主になるかが明らかなので世帯主変更届の必要はありません。

 

■厚生年金・健康保険・国民健康保険の加入者の資格喪失手続き

世帯主が会社員などで、国民健康保険以外の健康保険の加入者だった場合、死亡したときから5日以内に資格喪失手続きが必要です。資格喪失手続きは基本的に勤務先が行ってくれますが、そうでない場合は協会けんぽや健康保険組合に確認しましょう。

 

健康保険と併せて厚生年金保険の被保険者資格も資格喪失となります。また、扶養家族が持っている保険証の返却も行わなければなりません。

 

国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者の場合、死亡してから14日以内に資格喪失届を市区役所や町村役場に提出する必要があります。健康保険と同様に家族が持っている保険証の返却も行います。

 

■国民年金・厚生年金の受給停止手続き

国民年金受給者だった場合、14日以内に住所地を管轄する年金事務所や街角の年金相談センターで受給停止手続きを行います。なお、厚生年金受給者の場合は、10日以内となります。

主な名義変更や解約手続き

 

■銀行口座の名義変更

死亡した人名義の銀行口座は、相続が確定するまで口座が凍結されます。お金の引き出しや、支払いの引き落としなどは一切できなくなるため注意が必要です。相続が確定すると口座名義が相続人に変更されるため、解約ができるようになります。

 

■証券口座の名義変更

死亡した人名義の証券口座は、銀行口座と同様に相続が確定するまで口座が凍結されるため、売買が一切できなくなります。相続が確定することで、保有している株式などを相続人の口座へ移管することになるため、相続人が口座を持っていない場合、口座開設が必要です。

 

■生命保険などの手続き

生命保険には、死亡保険の他、医療保険や個人年金などがあり、加入している保険会社で手続きを行うことになります。死亡保険金がある場合には、相続財産とみなされず指定された家族が受け取ることができます。しかし、非課税限度額を超えると相続税の課税対象になるため注意が必要です。

 

■公共料金の名義変更

公共料金には、電気やガス、水道などがあります。契約者が死亡した場合、各契約会社に連絡することで手続きを行うことができます。今後も使用するのであれば名義変更であり、使わなければ解約します。

 

■電話加入権の名義変更

電話加入権は、電話回線を契約する際の権利のことで、相続財産となるため相続が確定しなければ名義変更ができません。相続確定後、もし回線を使用しないようであれば解約手続きをするとよいでしょう。

 

■自動車の名義変更

自動車の所有者が死亡した場合、道路運送車両法第13条第1項に基づき15日以内に名義変更手続きをしなければなりません。また、自動車は相続財産となるため、相続が確定しなければ、売却や廃車手続きができなくなるため、注意が必要です。

 

■不動産の名義変更

不動産の所有者が死亡した場合、相続財産として相続が確定した後に、新たに相続することになった人に所有権が移転します。所有権の移転に当たって、建物がある住所を管轄する法務局において所有権移転登記をする必要があります。

 

■賃借不動産の名義変更

不動産を賃借していた場合、賃借権は相続人に相続されます。相続後、再契約などによって、相続人も使用することができます。

 

■賃貸住宅の名義変更

賃貸住宅の所有者が死亡した場合、賃貸住宅の所有権が相続人に相続されます。賃貸住宅の所有権が移転するため法務局に所有権移転登記をする必要があります。また、新たに賃貸人となるため、賃借している居住者に対して家賃などの請求ができるようになります。

 

その他にもさまざまな手続きが予想されます。終活カウンセラーの資格を持つ行政書士が相続を見据えたエンディングノートの書き方についてアドバイスします。

「終活」思い立ったが吉日、まずはお気軽にお問い合わせください。

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