遺言書
遺言書作成サポート
想いを伝える遺言書を作成します
「遺言書」というと、お金持ちが書くものというイメージがあるかもしれません。
ところが、少ない財産であっても、分け方をめぐりトラブルになる場合があります。
大切な家族が争わなくてすむように、遺言書は誰にとっても必要といえるでしょう。
遺言書には、財産の分け方のほか、子どもの認知などや、葬儀・お墓に関する希望なども書くことができます。
また、なぜ財産をそのように分けるのか、その理由や家族への想いなどを「付言事項」として書き残すこともできます。
ただし、内容や書き方に不備があると法律上無効となってしまう場合がありますので、一度専門家にご相談することをお勧めします。
当事務所では、初回無料でしっかりとお話を聞かせていただき、お客様に合った方法をご提案させていただきます。
まずはお気軽にお問い合せいただき、ご相談日をご予約ください。
遺言書の種類
【自筆証書遺言】
- 遺言者本人が全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印して作成する(パソコンや代筆は不可、財産目録等はパソコン作成可能)
- 縦書・横書は自由
- 用紙は自由
- 相続発生後に家庭裁判所の検認が必要(法務局で保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要)
【秘密証書遺言】
- 公証人と証人2名に「遺言の存在」だけを証明してもらい、遺言内容は秘密にしておくことができる
- パソコン作成や代筆が可能
- 公証役場への手数料が必要
- 相続発生後に家庭裁判所の検認が必要
【公正証書遺言】
- 証人2人とともに公証役場へ行き、公証人に口述した内容を筆記してもらい作成する(公証人に出張してもらうことも可能。ただし、出張費が必要。)
- 公証役場への手数料が必要
- 遺言を確実残すことができる
- 作成上の不備で無効になることがない
- 紛失や改ざんなどの心配がない
- 遺産分割協議が不要
- 家庭裁判所の検認が不要
遺言書の種類による違いやメリット・デメリット
メリット | デメリット | |
自筆証書遺言 |
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秘密証書遺言 |
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公正証書遺言 |
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(*)法務局で保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。
遺言作成の流れ
自筆証書遺言作成 | 公正証書遺言作成 |
ご面談日予約 | |
ご面談、遺言内容のヒアリング | |
ご依頼 | |
必要書類の収集 | |
財産目録の作成 | |
遺言書案文の作成 | |
内容の最終確認 | 公証人との打ち合わせ・日程調整 |
遺言書案文のお渡し・自筆での作成 | 内容の最終確認 |
自筆証書遺言のチェック | 証人の手配 |
ご自身にて保管
または 法務局にて保管(自筆証書遺言書保管制度を利用) |
公証役場にて公正証書遺言を作成 |
公証役場にて保管 |
遺言書作成料金
遺言書作成サポート 料金(税込)
自筆証書遺言 | 55,000円~ |
秘密証書遺言 | 55,000円~ |
公正証書遺言 | 88,000円~ |
- 別途戸籍他、書類取り寄せの実費をいただきます
- 証人手配が必要な場合、別途証人の料金が必要です
- 公正証書遺言の場合、別途公証人手数料が必要です