お知らせ

コロナによる帰国困難者のビザ申請の取扱いが変わります!

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により帰国困難となっていた外国人などが対象の在留資格「特定活動」や「短期滞在」に対する特例措置が終了します。

出国者が増加している状況等を踏まえ、特例的な在留が許可されている外国人の方について、今もっている在留資格の在留期限に応じて、帰国に向けた措置がとられます。 詳しくは入管庁のホームページをご覧ください。

在留期限が迫っているが忙しくて時間がとれないという外国人ご本人または雇用主の方はぜひ当事務所にご相談ください。

申請取次行政書士があなたに代わって申請をいたします。

在留資格申請のご相談、お問合せは、こちらからお願いします

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